



相続登記とは相続発生後にしなければなりません。土地や建物などの不動産を相続した際に、名義変更をします。相続した不動産の管轄法務局へ行って、相続登記を申請します。手順としては、相続が発生した後、遺言書の有無を確認します。公証役場での公正証書遺言検索システムの利用すると便利です。自筆証書遺言が見つかった場合、遺言書検認の手続きを行います。相続人を調査、確定をします。戸籍関係の書類を取得します。相続関係説明図(家系図)を作成します。相続財産を調査、確定をします。法務局での物件調査、全部事項証明書の取得をします。市役所での評価証明書の取得をします。遺産が多く相続税がかかりそうな場合には、相続に詳しい税理士の先生にお願いしたりします。相続を承認、限定承認、または破棄をします。遺産よりも借金の多い場合は相続放棄の申述の手続きを行います。遺産分割協議をします。相続人全員での遺産分割協議を行います。未成年者がいる場合には特別代理人の選任をします。行方不明者がいる場合には、相続財産管理人を選任いたします。必要書類を整え、法務局で登記を申請します。相続登記にかかる費用は、自分でやる場合は、登録免許税や戸籍等の必要書類取得にかかる実費です。